南甲倶楽部の概要と規約【南甲倶楽部-中央大学出身の経済人による交流会】

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南甲倶楽部の規約と概要

南甲倶楽部の概要

創設 1952年(昭和27年)11月28日
会員数 約950名
所在地 〒101-8324
東京都千代田区神田駿河台3丁目11-5 
中央大学駿河台キャンパス 18階
目的 本会は会員相互の親睦と向上を図り、更に関係諸団体と協力し、もって母校の興隆に寄与することを目的とする。
事業 1. 集会、講演会、座談会その他の行事の開催
2. 実業に関する調査研究または見学
3. 母校の隆盛に寄与するための活動および母校関係の諸団体との協力
4. 会報その他印刷物の発行やホームページによる広報活動
5. クラブの経営
6. 会員による同好会活動の奨励
7. その他、本倶楽部の目的達成上必要な事業
中央大学校舎
冊子

南甲倶楽部規約(規約抜粋)

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は中央大学南甲倶楽部と称する。

(事務所)
第2条 本会は主たる事務所は東京都千代田区神田駿河台に置く。

(目的)
第3条 本会は会員の親睦と研鑽をはかると共に、母校の興隆に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。

(1)実業に関する調査研究又は見学。
(2)講演会、交流会、座談会その他の行事の開催。
(3)母校の興隆に寄与するための活動。
(4)母校関係の諸団体と連携した活動。
(5)会報その他印刷物の発行やホームページ等による広報活動。
(6)会員による親睦活動の奨励。
(7)その他本会の目的達成上必要な事業。

第2章 会員

(会員)
第5条
本会の会員は、中央大学の学員であって実業界に関係し、本会の主旨に賛同し活動するものでなければならない。

(名誉会員)
第7条
本会は母校又は本会に特別の功労があったもので、理事会で承認されたものを名誉会員とすることができる。

第3章 役員、顧問及び相談役等

(役員種類及び定数)
第9条

(選任等)
第10条 本会の会務を執行するため、理事会において理事の中から次の役付理事を選任する。

名誉会長 1名以内
会長 1名
副会長 12名以内
専務理事 10名以内
常任理事 50名以内
専務理事会アドバイザー 若干名

(職務)
第11条

第4章 総会

(総会)
第16条
定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2. 臨時総会は、会長が必要と認めたときなどに開催する。

(権限)
第19条 総会においては、次の事項を決議する。

(1)理事及び監事の選任、又は解任
(2)事業報告、賃借対照表並びにこれらの附属明細書の承認
(3)規約の改定
(4)会員の除名
(5)その他総会で決議するものとして、法令又はこの規約で定められた事項

(決議)
第22条 総会の決議は出席会員の議決権の過半数をもって決する。